子育て短期支援事業

子育て短期支援事業は社会的事由により一時的に家庭で養育できない場合、児童を児童養護施設で監護する事業です。

目次

ショートステイ事業

児童を養育している家庭の保護者が、疾病・出産・看護・事故・冠婚葬祭・出張などで一時的に家庭で養育できない状態になった場合、最長7日間を限度として、児童を一時的に養育・保護します。

トワイライトステイ事業

児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の事由により帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、児童を宿泊を伴わない形で養育・保護します。

対象者

養育が一時的に困難となった家庭の児童(18歳未満)

利用施設

  • 川内精舎:0996-22-5703 百次町649-1
  • 慈恵学園:0996-37-2034 樋脇町塔之原5173-2
  • 大村報徳学園:0996-55-0034 祁答院町下手4481

利用要件

養育が一時的に困難となった家庭の児童の保護者。

利用料金(1日あたり)

ショートステイ事業

対象 利用料金
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(父子家庭,母子家庭及び養育者家庭を含む) 1,000円
その他世帯 2,750円

トワイライトステイ事業

対象 利用料金
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(父子家庭,母子家庭及び養育者家庭を含む) 300円
その他世帯 750円

申請窓口

保健福祉部子育て支援課(市役所2階12番窓口)、各支所・地域振興課

利用に必要なもの

施設の短期利用をする者は、事前に「子育て短期支援事業申請書」を提出する必要があります。
添付書類として、「市町村民税課税証明書」を付けていただきます。

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関係書式/添付資料
このページの担当部署
保健福祉部 子育て支援課

〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

0996-23-5111 / 0996-20-5570

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