目次
児童手当の概要
手当を受給できる方
中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手当額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.3 |
2人 | 698.0 | 917.3 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
支給月
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。例えば10月の場合、6月・7月・8月・9月の4カ月分を支給します。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
申請手続
申請に必要なもの
- 児童手当新規認定請求書または額改定認定請求書(ページ下部にリンク)
- 印鑑(認印で可、スタンプ印不可)
- 厚生年金等に加入されている方は、請求者(児童ではない)の健康保険証又は厚生年金等加入証明
- 請求者の個人カードまたは通知カードと写真付き証明書(運転免許証など)
- 請求者に配偶者がいる方は、配偶者の個人カードまたは通知カード
- この他、状況によって上記五つの支給要件に対応した別添書類や住民票が必要となる場合があります。詳しくはお尋ねください。
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
例
- 5月10日出生で、同日に児童手当を申請した場合
- 6月分から支給開始(申請日が5月でその翌月から支給開始であるため)注:5月開始ではない。
- 5月31日出生で、6月15日に児童手当を申請した場合
- 6月分から支給開始(申請日は6月だが、異動日(出生日)の翌日から数えて15日以内に手続きを行っていることから、申請月である6月から支給開始)
- 5月31日出生で、6月20日に児童手当を申請した場合
- 7月分から支給開始(申請日が6月でその翌月から支給開始であるため)
- 添付書類がそろわない場合でも、認定請求書を提出していただき該当する場合は、その翌月から支給開始となりますので、証明の発行に時間がかかるときには、まず認定請求書の提出をお願いします。
- 公務員の方は、申請先は職場になります。ただし、出向等されている方は、市区町村で申請をすることもありますので、あらかじめ職場の人事担当部署へ確認してください。公益法人等に派遣されている地方公務員の方は、厚生年金等加入証明に代えて派遣の証明書が必要になります。
- すでに手当を受給中の方で、出生などにより支給対象の児童が増える場合には「額改定請求書」を提出してください。
- すでに手当を受給中の方が、振込口座を変更される場合には「口座振込依頼書」を提出してください。
現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
平成24年3月まで「子ども手当」を受けていたことにより児童手当等の申請が不要とされている方も含めて、6月に「現況届」の提出をお願いします。
現況届に必要な添付書類
- 請求者が被用者(会社員など)の場合
- 健康保険被保険者証の写しなど
- その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
- その年の1月1日時点での住所地の市区町村長が発行する所得証明書(児童手当用)
- 児童と別居状態にある方
- 別居監護申立書
- 両親に監護されていない児童の生計を維持している場合
- 監護・生計維持申立書
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童の将来の夢は何ですか?児童手当は、児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
市民福祉部 子育て支援課
〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3-22
0996-23-5111 / 0996-20-5570