出産育児一時金

目次

出産育児一時金直接支払制度とは

世帯主と医療機関が合意文書を交わすことにより、医療機関に出産費用が直接支払われる制度です。出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。市役所に対して行う手続きはありません。
国保から医療機関に直接支払った額が、下記支給額に満たない時(差額がある場合)は、その差額分を国保から直接、世帯主にお支払いします。この場合には、市に対しての申請が必要です。

出産児1人ごとの支給額

条件 支給額
分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合 42万円
上記以外の場合(平成27年1月1日以降の出産より) 40万4千円
妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。
  • 国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は薩摩川内市の国保からは支給されません。
  • 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。

支払い例:医療機関が産科医療補償制度に加入している場合

直接支払制度を利用し出産費用が42万円以上の場合

市への届け 出産後の手続き等
不要 出産費用が42万円を超えた差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。

直接支払制度を利用する場合で出産にかかった費用が42万円未満の場合

市への届け 必要書類
必要
  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は医師の証明書)
  • 医療機関と交わされた直接支払制度合意文書
  • 医療機関発行の領収・明細書

直接支払制度を利用しない場合

市への届け 必要書類
必要
  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は医師の証明書)
  • 医療機関と交わされた直接支払制度合意文書
  • 医療機関発行の領収・明細書
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このページの担当部署
市民福祉部 保険年金課 国保グループ

〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

0996-23-5111 / 0996-20-5570

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