不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成することにより、福祉の増進を図ります。
平成28年度から、申請時に必要な書類として、特定不妊治療については、県助成の証明書等の写しが必要になりました。詳しくは「申請に必要な書類」をご参照ください。
目次
目的
不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成することにより、福祉の増進を図ります。
助成対象者
申請時に、次の要件を満たす夫婦が対象となります。
- 婚姻をしていること
- 本市に住所を有し、3ヶ月以上居住していること
(夫婦のいずれかが住所を有している場合も含みますが、住所のある方の費用のみ申請できます) - 夫婦双方が国民健康保険又は社会保険に加入していること
- 夫婦双方とも市税等滞納がないこと
対象となる治療及び費用等
費目 | 内容 |
---|---|
不妊治療費 |
|
不育治療費 | 医師が必要と認めた不育治療 治療費においては、入院費や食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。 |
旅費・宿泊費 (甑地域のみ) |
不妊治療にかかる旅費・宿泊費、不育治療にかかる旅費 詳しくは下記「甑地域の旅費・宿泊費について」をご覧ください。 |
治療費の助成額
費目 | 助成期間 | 計算式 |
---|---|---|
不妊治療費 | 1年度当たり20万円を上限とします。 | (自己負担額 – 鹿児島県の助成相当額) x 1/2 = 助成額(100円未満切捨て) |
不育治療費等 | 1年度当たり10万円を上限とします。 | 不育治療費の自己負担額 x 1/2 = 助成額(100円未満切捨て) |
※妊娠・出産に至るまでの連続5年度助成します。
ただし、出産後新たに不妊・不育治療を行う場合は再びこの制度を利用できます。
申請月
申請ができる月と助成の対象となる治療期間は以下の通りです。
申請月 | 申請可能な治療期間 |
---|---|
4月 | 前年8月1日分から申請前日分まで |
8月 | 前年12月1日分から申請前日分まで |
12月 | 同年4月1日分から申請前日分まで |
転入された方については、転入日から3ヶ月を経過した日以降の治療分が助成対象となります。 |
申請に必要な書類
- 不妊治療費等助成申請書または不育治療費等助成申請書
- 市税等の滞納のない証明書(完納見込確認票) 夫婦ともに必要であり、申請月の証明書が必要になります。
- 健康保険証の写し※夫婦ともに必要です。
- 不妊治療受診等証明書または不育治療受診等証明書
- 治療費の領収書の写し
- 県に申請した不妊治療費助成制度における承認決定通知書及び受診等証明書の写し(特定不妊治療を実施した方のみ)
「不妊・不育治療費等助成申請をされる方へ」を必ずお読みいただいて書類をご準備ください。
甑地域の旅費・宿泊費について
不妊治療費にかかる旅費及び宿泊費
費目 | 旅費助成 | 宿泊費助成 |
---|---|---|
特定不妊治療 | 甑島住民島発往復割引運賃を原則とし、治療1回につき9往復分を上限 | 治療1回につき15泊までとし、1泊あたり5,000円を上限に3分の2を乗じて得た額 |
一般不妊治療 | 甑島住民島発往復割引運賃を原則とし、治療1回につき9往復分を上限に1年度15往復を限度 | 治療1回につき15泊(1年度15泊を限度とする)までとし、1泊あたり5,000円を上限に3分の2を乗じて得た額 |
- 特定不妊治療
- 体外受精、顕微授精、凍結胚移植(採卵を伴わないもの)、採卵した卵が得られない等のため中止したもの
- 一般不妊治療
- 人工授精、タイミング療法、排卵誘発法
不育治療費にかかる旅費及び宿泊費
- 不育治療にかかる甑各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃(甑島住民島発往復割引運賃を原則)
- 不育治療費の助成額と旅費の合計助成額が、上限10万円です。
旅費・宿泊費の申請に必要な書類
- 甑各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃領収書
- 宿泊施設の領収書
- 県に申請した不妊治療費助成制度における承認決定通知書及び受診等証明書の写し(特定不妊治療を実施した方のみ)
関係書式/添付資料
このページの担当部署
川内保健センター(川内・樋脇・入来・東郷・祁答院地域)
〒895-0055 鹿児島県薩摩川内市西開聞町6番10号 すこやかふれあいプラザ内
0996-22-8811 / 0996-22-8038